八王子税務署  市の税金・よくある質問
■□今月のポイント… 令和4年度税制改正
 
     ・積極的な賃上げ等を促すための措置
     (中小企業)
       雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が1.5%以上である場合に、
      雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除を行うとともに、税額
      控除の上乗せ措置として、雇用者給与等支給額の対前年度増加割合が2.5%以上
      である場合には、税額控除率に15%を加算し、教育訓練費の対前年度増加割合
      が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算する措置を講ずる。