平成31年度税制改正法が成立 |
平成31年度の税制改正を定めた所得税法等一部改正法、地方税法等一部改正法、森林環境税及び |
森林環境譲与税法が、3月27日の参院本会議で可決・成立した。 身近な改正を記載いたしました。 |
個人所得課税 |
住宅ローン控除の拡充 |
消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間を3年延長する。(現行10年→13年) |
11年目以降の3年間について、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定する。 |
適用期間は平成31年10月1日から平成32年12月31日までとする。 |
ふるさと納税制度の見直し |
過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の |
対象外にすることができるよう、制度の見直しを行う。 |
資産課税 |
個人事業者の事業承継税制の創設等 |
新たな個人事業者の事業承継税制を、10年間の時限措置として創設する |
(現行の事業用小規模宅地特例との選択適用)。 |
・ 事業用の土地、建物、機械等について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・ |
贈与税額を納税猶予する。 |
・ 法人の事業承継税制に準じた事業継続要件の設定等により制度の適正性を確保する。 |
現行の事業用小規模宅地特例について、相続前3年以内に事業の用に供された宅地を原則として |
除外する適正化を行う。 |
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し |
・教育資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方、 |
30歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限を2年延長する。 |
・結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、受贈者の所得要件設定を行い、適用期限を |
2年延長する。 |
法人課税 |
中堅・中小企業による設備投資等の支援 |
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の延長等を行う。 |
消費課税 |
車体課税の見直し |
平成31年10月1日以後に新車新規登録を受けた自家用乗用車(登録車)から、小型自動車を中心に |
全ての税率区分において、自動車税の税率を引き下げる。 |