平成30年度税制改正の身近な項目 |
平成30年度税制改正法案である所得税法等一部改正法案と地方税法等一部改正法案は |
3月28日参院本会議で可決・成立した。 |
【個人所得課税】平成32年分以後の所得税について適用 |
○給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替 |
・ 給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、基礎控除の控 |
除額を一律10万円引き上げる。 |
○給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直し |
・ 給与所得控除について、給与収入が850万円を超える場合の控除額を195万円に引 |
き下げる。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別 |
障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう調整控除する。 |
【資産課税】平成30年1月1日~39年12月31日までの贈与・相続に適用 |
○事業承継税制の特例創設 |
・ 10年間の特例として、猶予対象の株式の制限(総株式数の2/3)の撤廃、納税 |
猶予割合の引上げ(80%から100%)、雇用確保要件の弾力化を行うとともに、複 |
数(最大3名)の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、経営環境の変化に対 |
応した減免制度を創設。 |
【法人課税】平成30年4月1日~平成33年3月31日開始事業年度 |
○賃上げ・生産性向上のための税制 |
・ 所得拡大促進税制を改組し、①平均給与等支給額が対前年度比3%以上増加、② |
国内設備投資額が減価償却費の総額の90%以上等の要件を満たす場合に、給与等支 |
給増加額について税額控除ができる制度とする。 |
(注)中小企業については、平均給与等支給額が対前年度比1.5%以上増加等の要件 |
を満たす場合に給与等支給増加額について税額控除ができる制度に改組。 |