加算税制度(国税通則法)の改正 |
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加算税は、申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に |
課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有します。 |
ー国税庁ホームページより- |
平成 28 年度の税制改正により、 国税通則法の一部が改正され、加算税制度の見直しが行 |
われました。 |
1 実地の調査に際し、税務署等から納税者に対して、調査に関する一定の事項の通知 (以下 |
「調査通知 」といいます。)があった場合に、その調査通知以後の修正申告書又は期限後申告 |
書の提出に対して、加算税が課される措置が設けられました。 |
2 短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合に加算税の割合が加重される |
措置が設けられました。 |
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