八王子税務署  市の税金・よくある質問
税務情報 2017/07
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
1.制度の概要
(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
 ①配偶者控除について、その控除額の改正に加え、給与所得者の合計所得金額が
  1千万を超える場合には、同控除の適用を受けることができないこととされました。
 ②配偶者特別控除について、その控除額の改正に加え、対象となる配偶者の合計所得
 金額が38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とされました。
 (注)上記改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
(2) 扶養親族等の数の算定方法の変更
  扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、
 扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
  また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加え
 て計算することとされました。
(3) 給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
  「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に
 改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所
 得者は、その年の年末調整の時までに給与等の支払者に当該申告書を提出しなければ
 ならないこととされました。
また、上記(1)の改正に伴い、以下の申告書についても記載事項の見直しが行われました。
  ①給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書
  ②公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書
  ③従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書

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