八王子税務署  市の税金・よくある質問
 
    平成28年分の源泉徴収票の作成について
     税務署に提出する、平成28年分以後の給与所得の源泉徴収票には、支払を受ける方等のマイナン
    バーの記載が必要です。
     なお、支払を受ける方に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーは記載しません。
    **注意点
    ・平成28年分の給与所得者の「扶養控除等(異動)申告書」に、支払を受ける方や控除対象配偶者
    などのマイナンバーが記載されていない場合には、源泉徴収票を作成する時までにマイナンバーの
    提供を受ける必要があります。
    ・税務署に提出する給与所得の源泉徴収票には16歳未満の扶養親族のマイナンバーを記載しませ
    んが、市区町村に提出する給与支払報告書には記載が必要です。
    その他の法定調書
     平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬等の支払に関する法定調書には、支払を受ける方の
    マイナンバーの記載が必要になりました。
    そのため、報酬や不動産の賃料など一定の支払をする方が、これらの支払に関する法定調書を税務署
    へ提出する場合には、支払を受ける方からマイナンバーの提供を受ける必要があります。
    
    マイナンバー国税庁動画