平成28年分の源泉徴収票の作成について |
税務署に提出する、平成28年分以後の給与所得の源泉徴収票には、支払を受ける方等のマイナン |
バーの記載が必要です。 |
なお、支払を受ける方に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーは記載しません。 |
**注意点 |
・平成28年分の給与所得者の「扶養控除等(異動)申告書」に、支払を受ける方や控除対象配偶者 |
などのマイナンバーが記載されていない場合には、源泉徴収票を作成する時までにマイナンバーの |
提供を受ける必要があります。 |
・税務署に提出する給与所得の源泉徴収票には16歳未満の扶養親族のマイナンバーを記載しませ |
んが、市区町村に提出する給与支払報告書には記載が必要です。 |
その他の法定調書 |
平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬等の支払に関する法定調書には、支払を受ける方の |
マイナンバーの記載が必要になりました。 |
そのため、報酬や不動産の賃料など一定の支払をする方が、これらの支払に関する法定調書を税務署 |
へ提出する場合には、支払を受ける方からマイナンバーの提供を受ける必要があります。 |
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マイナンバー国税庁動画
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