■税務 |
貸倒損失の税務の基礎知識 |
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法人が有する売掛金や貸付金などの金銭債権が回収不能に陥っているかどうかの認定は、 |
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その債務者の財務状況や支払能力など総合的に勘案して判定されますが、貸倒損失の計上 |
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を法人の任意としてしまうと租税回避行為につながる可能性が生じます。 |
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1.法人税法における取り扱い |
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法人税法では、具体的な判断基準は法人税法基本通達において次の態様ごとに行うとしています。 |
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態様 |
債権の種類 |
貸倒れの発生事実 |
対象金額 |
経理処理 |
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法律上の貸倒れ |
金銭債権 |
会社更生法、民事再生法等による認可の決定 |
切捨てられることと |
損金経理 |
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(法基通9-6-1) |
関係者の協議決定(合理的な基準)による切捨て |
なった部分の金額 |
または |
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書面による債務免除書面による |
書面による債務免除額 |
申告調整 |
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事実上の貸倒れ |
金銭債権 |
債務者の資産状況、支払能力等から見て全額の |
金銭債権の全額 |
損金経理 |
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(法基通9-6-2) |
回収ができないことが明らかになった場合 |
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売掛債権 |
継続取引のあった債務者との取引停止以後1年 |
売掛債権の額か |
損金経理 |
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形式上の貸倒れ |
以上経過した場合 |
ら備忘価額(1円) |
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(法基通9-6-3) |
同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満た |
を控除した金額 |
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ない場合に、督促したが弁済がない場合 |
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2.実務における留意点 |
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法人が貸倒損失の計上を検討する際には、上記1に該当するか否かの判断をしていくことになり |
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ますが、実務上は次の点を理解しておくことが重要です。 |
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①法律上の貸倒れ |
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会社更生法等による認可の決定があったときに切り捨てられることになります。したがって、債務者 |
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が手続開始の申し立てを行った段階では貸倒損失を計上することはできません。ただし、個別評価 |
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による貸倒引当金を計上することができます。 |
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書面による債務免除については、単に債権放棄の通知をすればよいのではなく、債務者において |
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債務超過の状態が相当期間継続し、債務の弁済が不可能と判断されることが必要です。債務の弁 |
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済が不可能と判断されることが必要です。債務の弁済が可能であるときは、債務の免除をした金額 |
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は寄附金として扱われます。 |
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②事実上の貸倒れ |
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金銭債権の全額が回収不能でなければ貸倒損失を計上することはできません。したがって、担保 |
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などを有している場合は、担保物を処分した後でなければ、また、保証人がある場合には、その保証 |
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人からも全額回収不能であることが明らかである必要があります。 |
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③形式上の貸倒れ |
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売掛金や受取手形などの売掛債権に限られますので貸付金などは該当しません。また、貸倒損失 |
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を計上するとしても法律的には存在しておりますので、必ず備忘価額を付しておくことが必要です。 |
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【参考】 |
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国税庁タックスアンサー「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」 |