法人や個人が行う被災地支援について、 |
様々な税制上の優遇措置が設けられています。 |
取引先の復旧を支援する(商品の無償交換や補てんなど) |
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地震によって、被災した取引先の1日も早い復旧、営業再開を支援 |
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するために、災害見舞金等や必要な物資を送った場合、その費用は、 |
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交際費等に該当せず、全額が損金(経費)になります。 |
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(例)・救援物資として自社製品を送る。 |
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・取引先において被災した自社製品等の無償交換や補てんを行う。 |
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・取引先の事業に必要な物品を他から購入して送る。 |
義援金や救援物資(自社製品を含む)を送る |
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自治体等に義援金等を送った場合には、法人は損金に、個人は所得税の寄付金 |
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控除が受けられます。食品や衣料品等の事業者が、多数の被災者のために自社 |
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製品を救援物資として被災地に送った場合には、広告宣伝費に準ずるものとして |
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損金(経費)になります。 |
義援金以外の支援(特定の自治体や復興事業を応援する) |
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義援金は、被災された方の生活支援や再建のために、被災の程度に応じて、被災 |
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された方に直接お金が届けられるものですが、被災した自治体(例えば、熊本市、 |
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益城町など)が行う復旧や復興対策の財源に活用してもらいたい場合は、その市町 |
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村へ直接寄付するという方法があり、専門の口座を設けている自治体もあります。 |
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特定の復興事業を応援する方法もあります。例えば、甚大な被害を受けた熊本城 |
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の修復のために、熊本市では「熊本城災害復旧支援金」口座を設け、全国からの支 |
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援を受け付けています。 |
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以上の支援を行った場合には、次のいずれかの書類を保存しておきます。 |
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❶ 寄附先の自治体等が発行する受領証 |
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❷ 募金団体の預かり証 |