八王子税務署  市の税金・よくある質問
 
法人や個人が行う被災地支援について、
様々な税制上の優遇措置が設けられています。
 取引先の復旧を支援する(商品の無償交換や補てんなど)
地震によって、被災した取引先の1日も早い復旧、営業再開を支援
するために、災害見舞金等や必要な物資を送った場合、その費用は、
交際費等に該当せず、全額が損金(経費)になります。
(例)・救援物資として自社製品を送る。
   ・取引先において被災した自社製品等の無償交換や補てんを行う。
   ・取引先の事業に必要な物品を他から購入して送る。
 義援金や救援物資(自社製品を含む)を送る
自治体等に義援金等を送った場合には、法人は損金に、個人は所得税の寄付金
控除が受けられます。食品や衣料品等の事業者が、多数の被災者のために自社
製品を救援物資として被災地に送った場合には、広告宣伝費に準ずるものとして
損金(経費)になります。
 義援金以外の支援(特定の自治体や復興事業を応援する)
義援金は、被災された方の生活支援や再建のために、被災の程度に応じて、被災
された方に直接お金が届けられるものですが、被災した自治体(例えば、熊本市、
益城町など)が行う復旧や復興対策の財源に活用してもらいたい場合は、その市町
村へ直接寄付するという方法があり、専門の口座を設けている自治体もあります。
 特定の復興事業を応援する方法もあります。例えば、甚大な被害を受けた熊本城
の修復のために、熊本市では「熊本城災害復旧支援金」口座を設け、全国からの支
援を受け付けています。
以上の支援を行った場合には、次のいずれかの書類を保存しておきます。
  ❶ 寄附先の自治体等が発行する受領証
  ❷ 募金団体の預かり証