「つもり贈与」に要注意!! |
親の世代から子や孫の世代に相続時ではなく、生前に財産を上手に渡す方法として、 |
贈与する方法があります。しかし「贈与したつもり」だったのに、相続時に贈与とは認 |
められず相続財産とされてしまうケースがよくあります。 |
贈与税の非課税枠内で生前贈与されたつもりでも相続財産に |
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親から生前贈与された子供名義の預貯金が、親が亡くなって相続が発生した際 |
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に相続財産とされた事例があります。 この事例のようなケースはAさん自身の預 |
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金とみなされ、相続税の課税対象になる相続財産とされます。 |
ー事例ー |
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Aさんは、子供のBさんに贈与税の非課税枠(基礎控除額110万円)以内で、毎年 |
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Bさん名義による定期預貯金として贈与していました。 ところがAさんが亡くなり相 |
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続税の申告後に行われた税務調査で 「これは生前贈与ではなく相続財産」とされ |
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ました。 Bさんは裁判に訴えましたが、以下の理由から地裁判決は「相続財産」と |
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認定されました。 |
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・Aさんは子Bさんに通帳の届出印は渡していたが、通帳はAさんが保管していた。 |
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・預貯金等の贈与する旨の契約書が作成されていない。(口約束はあったが) |
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・Aさんは必要に応じて預貯金の一部を解約し使用していた。 など |
生前贈与と認められる条件は? |
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贈与について、民法では「当事者の一方が自己の財産を相手方に与える意志を |
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表示し、相手方が受諾することによって成立する」 とされています。 したがって、 |
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一方的な意思表示のみで成立するものでなく、当事者間の契約があってはじめて |
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有効となります。 税務調査等で、生前贈与した事実を証明できるように以下の点 |
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に注意することが必要です。 |
*注意点❶ 贈与の都度、贈与契約書を作成する |
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口約束でも契約したことになりますが証拠にはなりません。当事者双方に「財産を |
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あげます」 「財産をもらいます」といった意志があったことを証明するためには、書面 |
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(贈与契約書)を残しておくことが大切です。 |
*注意点❷ 通帳や印鑑、カードの管理は贈与を受けた本人が行う |
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贈与財産をもらった人がその財産を自分のものとして管理し、自由に使える状態 |
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でなければ贈与したことになりません。 したがって、通帳や印鑑は、贈与した人で |
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はなく贈与を受けた人が保管・管理するのが当然です。 贈与者自身が引き出した |
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り解約できるような状態では、贈与者の預金 (子などの名義を使った名義預金)と |
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して判定されます。 |
*注意点❸ お金の贈与は振込で行う |
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贈与した事実が、通帳等で確認できるようにしておくことが重要です。 |
贈与額が年間110万円を越えた場合は贈与税の申告をする |
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金銭を暦年贈与した場合、贈与税は、その年中に贈与した金額から基礎控除額を |
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差し引いた金額に課税されます。 |
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1年間に贈与した金額が110万円以下であれば贈与税はかからず申告する必要 |
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はありませんが、110万円を越えた場合は贈与税の申告が必要になります。 |