八王子税務署  市の税金・よくある質問
 
「つもり贈与」に要注意!!
  親の世代から子や孫の世代に相続時ではなく、生前に財産を上手に渡す方法として、
  贈与する方法があります。しかし「贈与したつもり」だったのに、相続時に贈与とは認
  められず相続財産とされてしまうケースがよくあります。
 贈与税の非課税枠内で生前贈与されたつもりでも相続財産に
 親から生前贈与された子供名義の預貯金が、親が亡くなって相続が発生した際
に相続財産とされた事例があります。  この事例のようなケースはAさん自身の預
金とみなされ、相続税の課税対象になる相続財産とされます。
  ー事例ー
Aさんは、子供のBさんに贈与税の非課税枠(基礎控除額110万円)以内で、毎年
Bさん名義による定期預貯金として贈与していました。 ところがAさんが亡くなり相
続税の申告後に行われた税務調査で 「これは生前贈与ではなく相続財産」とされ
ました。 Bさんは裁判に訴えましたが、以下の理由から地裁判決は「相続財産」と
認定されました。
 ・Aさんは子Bさんに通帳の届出印は渡していたが、通帳はAさんが保管していた。
 ・預貯金等の贈与する旨の契約書が作成されていない。(口約束はあったが)
 ・Aさんは必要に応じて預貯金の一部を解約し使用していた。 など
 生前贈与と認められる条件は?
 贈与について、民法では「当事者の一方が自己の財産を相手方に与える意志を
表示し、相手方が受諾することによって成立する」 とされています。 したがって、
一方的な意思表示のみで成立するものでなく、当事者間の契約があってはじめて
有効となります。 税務調査等で、生前贈与した事実を証明できるように以下の点
に注意することが必要です。
  *注意点❶ 贈与の都度、贈与契約書を作成する
 口約束でも契約したことになりますが証拠にはなりません。当事者双方に「財産を
あげます」 「財産をもらいます」といった意志があったことを証明するためには、書面
(贈与契約書)を残しておくことが大切です。
  *注意点❷ 通帳や印鑑、カードの管理は贈与を受けた本人が行う
 贈与財産をもらった人がその財産を自分のものとして管理し、自由に使える状態
でなければ贈与したことになりません。 したがって、通帳や印鑑は、贈与した人で
はなく贈与を受けた人が保管・管理するのが当然です。 贈与者自身が引き出した
り解約できるような状態では、贈与者の預金 (子などの名義を使った名義預金)と
して判定されます。
  *注意点❸ お金の贈与は振込で行う
 贈与した事実が、通帳等で確認できるようにしておくことが重要です。
 贈与額が年間110万円を越えた場合は贈与税の申告をする
 金銭を暦年贈与した場合、贈与税は、その年中に贈与した金額から基礎控除額を
差し引いた金額に課税されます。
 1年間に贈与した金額が110万円以下であれば贈与税はかからず申告する必要
はありませんが、110万円を越えた場合は贈与税の申告が必要になります。