平成28年度 税制改正のポイント |
小規模企業に関連する改正を取り上げました。 |
1 |
機械・装置の固定資産税の減税措置 |
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・中小企業が取得する一定の条件を満たす機械・装置の固定資産税が3年間、 |
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2分の1に減免されます。 |
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【対象資産】 |
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・中小企業が認定計画に基づき、新規に取得する機械装置 |
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(生産性を高める機械装置)が対象 |
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※要件 : ①160万円以上 ②生産性1%向上(10年以内に販売開始) |
2 |
少額減価償却資産の特例の延長〈2年間〉 |
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・中小企業が取得した30万円未満の減価償却資産について、合計額300万円 |
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まで全額損金算入(即時償却)を認める制度が2年間延長されます。 |
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取得価額 |
償却方法 |
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30万円未満 |
全額損金算入 |
中小企業(従業員が1000人以下) |
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20万円未満 |
3年間で均等償却 |
全ての企業が対象 |
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10万円未満 |
全額損金算入 |
3 |
交際費の損金算入特例の延長〈2年間〉 |
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・中小企業の交際費のうち限度額(800万円)までを損金算入できる制度が |
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2年間延長されます。 |
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・交際費のうち接待飲食費の50%までを損金算入することができる制度につ |
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いても、2年間延長されます。 |
4 |
企業版ふるさと納税の創設 |
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・法人が、地方公共団体が行う地方創生に資する事業に寄付を行った場合に、 |
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法人事業税・法人住民税及び法人税の税額控除を行う制度が創設されます。 |
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*個人ふるさと納税と違い、特に地方公共団体からの見返りはないようです。 |
5 |
減価償却の見直し |
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・建物と一体的に整備される「建物付属設備」や建物同様に長期安定的に使用 |
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される「構築物」について、償却方法が「定額法」に一本化されます。 |
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資産の区分 |
償却方法 |
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建物付属設備 |
定額法 |
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構 築 物 |
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6 |
新築住宅の固定資産税の減税の延長 |
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・新築住宅の固定資産税の減額措置の適用期限が2年延長されます。 |
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住宅の種類 |
期間・減税額 |
対象床面積 |
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一般住宅 |
3年間 ・ 1/2 |
居住用部分に係る床面積で |
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マンション |
5年間 ・ 1/2 |
120㎡が限度 |
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