社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉について |
1.通知カードと個人番号カードの違い |
「通知カード」には、 ①マイナンバー ②氏名 ③住所 ④生年月日 ⑤性別、が記載されています。 |
「個人番号カード」には、①マイナンバー ②氏名 ③住所 ④生年月日 ⑤性別、に加えて ⑥顔写真 |
⑦ICチップ ⑧電子証明書、などが記載されます。 |
「個人番号カード」の取得は、個人の自主的な申請によるものですが、総務省は、平成28年1月~3月 |
に1,000万人の申請を見込んでおり、平成31年までに発行枚数は8,700万枚に上ると見込んでいます。 |
2.従業員からマイナンバーの提供を拒まれた場合 |
従業員からマイナンバーの提供を受けられない場合でも、安易に、マイナンバーを記載しないまま法定 |
調書等を提出せず、「マイナンバーの記載は、法律で定められた義務である」ことを伝え、提供を求めて |
ください。 それでも、なお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどして、 |
単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を |
受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できないからです。 |
特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。 |
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