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身近な平成27年度税制改正 |
会社 |
法人税率の引き下げ |
中小企業に対する軽減の特例措置は2年延長されます。 |
※平成27年4月1日~29年3月31日に開始する事業年度 |
所得金額年800万円以下の部分 |
15% |
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所得金額年800万円超部分 |
25.5%→23.9% |
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課税所得金額1200万円であった場合、64千円の法人税減額になります。 |
欠損金の繰越期間の延長 |
平成29年4月1日以後開始する事業年度に発生した欠損金額の |
繰越期間が10年に延長されます。(改正前:9年間) |
所得拡大促進税制による減税の要件を緩和 |
従業員の給与等の支給額が一定以上増加させた場合に、増加額の |
10%を税額控除できる制度の給与等支給増加割合が引き下げられます。 |
平成28年4月1日以後に開始する適用年度について、 |
基準年度(平成24年度)と比較して3%(改正前:5%以上)増加とする。 |
消費税の税率10%への引上げを平成29年4月1日に実施 |
①税率の引き上げ実施日の変更 |
税率(国・地方)の10%への引上げの実施日が平成29年4月1日とされます。 |
②経過措置の指定日の改正 |
消費税率10%への引上げに伴う適用税率の経過措置について、請負工事等に |
係る適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日とする改正が行われます。 |
個人 |
子・孫への資金贈与の非課税制度を拡充・創設 |
1.住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税[非課税枠拡大] |
直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の |
非課税について、平成27年の非課税枠が拡大されるとともに、消費税率10%への |
引上げに伴い、非課税限度額が拡大されます。 |
※平成27年1月1日から平成31年6月30日までの贈与について適用されます。 |
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●一般住宅の場合 |
消費税率10% の場合 |
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平成27年1月~12月 |
1000万円 |
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平成28年1月~ 9月 |
700万円 |
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平成28年10月~平成29年9月 |
700万円 |
2500万円 |
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平成29年10月~平成30年9月 |
500万円 |
1000万円 |
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平成30年10月~平成31年6月 |
300万円 |
700万円 |
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2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税[非課税制度創設] |
個人(⒛歳以上50歳未満の者)の結婚・子育て資金に充てるために、その直系尊属が |
金銭等を支出して金融機関に信託等をした場合、受贈者一人につき1,000万円(結婚費 |
用は300万円を限度)まで贈与税が非課税とされます。 |
※平成27年4月1日から平成31年3月31日まで間に支出されるものに適用されます。 |