八王子税務署  市の税金・よくある質問
 
身近な平成27年度税制改正
会社 法人税率の引き下げ
中小企業に対する軽減の特例措置は2年延長されます。
※平成27年4月1日~29年3月31日に開始する事業年度
 所得金額年800万円以下の部分 15%
 所得金額年800万円超部分 25.5%→23.9%
課税所得金額1200万円であった場合、64千円の法人税減額になります。
欠損金の繰越期間の延長
 平成29年4月1日以後開始する事業年度に発生した欠損金額の
繰越期間が10年に延長されます。(改正前:9年間)
所得拡大促進税制による減税の要件を緩和
 従業員の給与等の支給額が一定以上増加させた場合に、増加額の
10%を税額控除できる制度の給与等支給増加割合が引き下げられます。
  平成28年4月1日以後に開始する適用年度について、
  基準年度(平成24年度)と比較して3%(改正前:5%以上)増加とする。
消費税の税率10%への引上げを平成29年4月1日に実施
 ①税率の引き上げ実施日の変更
    税率(国・地方)の10%への引上げの実施日が平成29年4月1日とされます。
 ②経過措置の指定日の改正
    消費税率10%への引上げに伴う適用税率の経過措置について、請負工事等に
    係る適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日とする改正が行われます。
個人 子・孫への資金贈与の非課税制度を拡充・創設
1.住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税[非課税枠拡大]
 直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の
非課税について、平成27年の非課税枠が拡大されるとともに、消費税率10%への
引上げに伴い、非課税限度額が拡大されます。
※平成27年1月1日から平成31年6月30日までの贈与について適用されます。
●一般住宅の場合 消費税率10%   の場合
平成27年1月~12月 1000万円
平成28年1月~ 9月 700万円
平成28年10月~平成29年9月 700万円 2500万円
平成29年10月~平成30年9月 500万円 1000万円
平成30年10月~平成31年6月 300万円 700万円
2.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税[非課税制度創設]
 個人(⒛歳以上50歳未満の者)の結婚・子育て資金に充てるために、その直系尊属が
金銭等を支出して金融機関に信託等をした場合、受贈者一人につき1,000万円(結婚費
用は300万円を限度)まで贈与税が非課税とされます。
※平成27年4月1日から平成31年3月31日まで間に支出されるものに適用されます。