八王子税務署  市の税金・よくある質問
 
■償却資産に対する課税のしくみ
 関与先様から、年の途中に 「市役所から償却資産申告書が届いたけれども… 」
との電話を受けることがあります。 本来ならば、1月31日までに申告しなければ
いけないのですが、市役所から申告書が届かずそのままになっている場合に、
市の資産税課が税務署の確定申告書と突合し、償却資産がありながら申告して
いないことが判明したときは、再度「償却資産申告書」を郵送してきます。
 このケースは、本来申告をして税金を納めなければならなかったのですから、
過去に遡って徴収され、思いもよらない出費となってしまいます。
 また、土地や家屋にかかる固定資産税と違い、なぜ機械装置・冷蔵庫などに
税金をかけてくるのか? なかなか納得しづらい税目のようです。 
今回は、償却資産税のしくみを簡単に説明します。
  償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために使用する
機械装置、器具備品などを償却資産といいます。
  ・構築物   看板、駐車場の舗装など
  ・機械装置   工作機械、建設用機械、印刷機械など
  ・車両運搬具   フォークリフト、ショベル・ローダー、台車など
  ・工具、器具備品   測定工具、冷蔵庫、パソコン、複合機など
  ・建物付属設備   テナントが負担した付帯設備工事など
なお、次のものは原則として課税対象になりません。
 1.取得価額10万円未満の償却資産で、一時に必要経費に算入されたもの。
 2.取得価額20万円未満の償却資産で3年間で一括して必要経費に算入されたもの。
  償却資産の申告
1月1日現在、事業に供している償却資産について、原則1月31日までに市役所の
資産税課に申告します。
  償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、耐用年数に
応じた取得後の経過年数による価値の減少を計算して評価します。
 1.前年中に取得された償却資産
評価額=  取得価額×(1−減価率÷2)
 2.前年前に取得された償却資産
評価額=  取得価額×(1−減価率)
  償却資産税の計算
税 額=  課税標準額 × 税率(1.4%)
・課税標準額は、賦課期日(1月1日)現在の償却資産の価格で償却資産課税台帳に
 登録されたものです。
・課税標準額が150万円未満となる場合は課税されません。
八王子市の償却資産税