■償却資産に対する課税のしくみ |
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関与先様から、年の途中に 「市役所から償却資産申告書が届いたけれども… 」 |
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との電話を受けることがあります。 本来ならば、1月31日までに申告しなければ |
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いけないのですが、市役所から申告書が届かずそのままになっている場合に、 |
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市の資産税課が税務署の確定申告書と突合し、償却資産がありながら申告して |
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いないことが判明したときは、再度「償却資産申告書」を郵送してきます。 |
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このケースは、本来申告をして税金を納めなければならなかったのですから、 |
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過去に遡って徴収され、思いもよらない出費となってしまいます。 |
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また、土地や家屋にかかる固定資産税と違い、なぜ機械装置・冷蔵庫などに |
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税金をかけてくるのか? なかなか納得しづらい税目のようです。 |
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今回は、償却資産税のしくみを簡単に説明します。 |
償却資産とは |
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会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために使用する |
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機械装置、器具備品などを償却資産といいます。 |
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・構築物 |
看板、駐車場の舗装など |
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・機械装置 |
工作機械、建設用機械、印刷機械など |
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・車両運搬具 |
フォークリフト、ショベル・ローダー、台車など |
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・工具、器具備品 |
測定工具、冷蔵庫、パソコン、複合機など |
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・建物付属設備 |
テナントが負担した付帯設備工事など |
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なお、次のものは原則として課税対象になりません。 |
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1.取得価額10万円未満の償却資産で、一時に必要経費に算入されたもの。 |
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2.取得価額20万円未満の償却資産で3年間で一括して必要経費に算入されたもの。 |
償却資産の申告 |
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1月1日現在、事業に供している償却資産について、原則1月31日までに市役所の |
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資産税課に申告します。 |
償却資産の評価 |
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固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、耐用年数に |
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応じた取得後の経過年数による価値の減少を計算して評価します。 |
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1.前年中に取得された償却資産 |
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評価額= |
取得価額×(1−減価率÷2) |
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2.前年前に取得された償却資産 |
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評価額= |
取得価額×(1−減価率) |
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償却資産税の計算 |
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税 額= |
課税標準額 × 税率(1.4%) |
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・課税標準額は、賦課期日(1月1日)現在の償却資産の価格で償却資産課税台帳に |
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登録されたものです。 |
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・課税標準額が150万円未満となる場合は課税されません。 |
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八王子市の償却資産税 |
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