八王子税務署
市の税金・よくある質問
「領収証」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
事業者が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」
に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満
のものについて非課税となります(現在は、記載金額が3万円未満)。
平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額の確認の上、
納付する印紙税額に誤りのないようご注意下さい。
「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲
現行
平成26年4月1日以降
3万円未満
5万円未満