八王子税務署 市の税金・よくある質問
■□ 今月のポイント… 印紙税の改正ポイント
  「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が  「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」
  拡大されました。  の印紙税の軽減措置の延長及び拡充されました。
  現在、「金銭または有価証券の受取書」については、記載   「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」に
 された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていま  ついては、平成25年4月1日から平成30年3月31日
 すが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては  までに作成されたものについて、印紙税の軽減措置が
 受取金額が5万円未満のものについては非課税とされるこ  適用されます。 また、平成26年4月1日以降作成され
 とになりました。  る契約書については、印紙税の軽減措置が拡充される
   こととなりました。