八王子税務署 |
市の税金・よくある質問 |
■□ 今月のポイント… 平成25年度税制改正のポイント |
参議院本会議で平成25年度税制改正の関連法案が可決・成立しました。 |
身近な税制改正 |
■法人税関係 |
雇用喚起の減税などで企業を支援 |
1.中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入できる |
交際費の損金不算入制度における中小法人の損金算入の特例が下記のとおり見直されます。 |
※平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。 |
●定額控除限度額の引き上げ |
●定額控除限度額までの損金不算入措置廃止 |
改正前 600万円→ 改正後 800万円 |
定額控除限度額の10%損金不算入→ 廃止 |
2.給与を増加させた場合の減税制度の創設 |
青色申告書を提出する法人が、従業員に対し給与等支給額を一定以上増加させた場合、その増加額の |
10%を税額控除できます。 |
※平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。 |
■個人所得税税関係 |
住宅ローン減税拡充で個人に配慮 |
1.所得税の最高税率の引き上げ |
現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4000万円超について45%の税率が設けられます。 |
※平成27年分以後の所得税について適用されます。 |
2.住宅ローン減税の延長と控除額の拡充 |
消費税引き上げに伴う対応の一環として、住宅ローン減税の延長と拡充が図られます。 |
@適用期限の延長… 4年延長され平成29年12月31日まで |
A控除額の拡充 |
一般住宅の場合 |
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■相続・贈与関係 |
1.相続税の基礎控除の引き下げ及び税率構造の見直し |
相続税においては、次のような改正が行われます。 |
@基礎控除を引き下げ課税ベースを拡大 |
改正前 5000万円+1000万円×法定相続人数 |
改正後 3000万円+600万円×法定相続人数 |
A最高税率の引き上げと税率構造の見直し |
最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が6段階から8段階に改められます。 |
B小規模宅地等の特例適用の拡充 |
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例について、特定居住用宅地等に係る特例の |
適用面積が次のように拡大されます。 |
改正前 240uまでの部分 |
改正後 330uまでの部分 |
2.贈与税の税率構造の見直し |
相続時精算課税の対象とならない贈与財産にかかる贈与税率について、最高税率が55%に引き上げ |
られるとともに税率区分が8段階に改められます |
3.相続時精算課税制度の適用要件の見直し |
贈与者の年齢要件を60歳(改正前65歳)以上に引き下げ、受贈者の範囲に20歳以上の孫が追加され |
ます。 |
※上記1〜3の改正は、平成27年1月1日以後の相続・遺贈または贈与について適用されます。 |
4.直系尊属から子・孫への教育資金1500万円一括贈与が非課税 |
子・孫(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を出し、金融機関に |
信託等をした場合、受贈者1人につき1500万円までの金額については、贈与税が非課税とされます。 |
(30歳になるまでに教育資金として使用したものは非課税となります。なお使わずに残ったお金には贈与税が課税されます) |
※平成25年4月1日から27年12月31日までの間に拠出するものに適用されます。 |
■その他 |
印紙税率引き下げで負担軽減 |
事業者の負担を軽減する観点等から、印紙税の非課税記載金額が3万円未満から5万円未満 |
に変更されます。 |
1.金銭等受取書(領収書など)の印紙税非課税記載金額の引き上げ |
金銭または有価証券の受取書に係る印紙税の規定について、記載金額が5万円未満(改正前3万円 |
未満)のものには、印紙税が課されないことになります。 |
※平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用されます。 |
2.不動産譲渡契約書等の印紙税率の引き下げ |
不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の特例税率について、適用期限が平成30年3月31日 |
まで5年延長され、税率が引き下げられます。 |
※平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率が引き下げられます。 |
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