八王子税務署 | |||
■□ 今月のポイント… 平成24年度税制改正大綱 | |||
平成24年度税制改正大綱が、家計や企業に影響を与える身近な項目をまとめました。 | |||
1.個人所得税 | |||
平成25年から | ○ 年間の収入が1500万円を超える場合の給与所得控除額の上限を設定する。 | ||
給与収入1500万円超は一律245万円控除 | |||
平成25年から | ○ 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。 | ||
平成24年から | ○ 認定省エネ住宅を新築した場合に、所得税額から10年間で最大400万円を控除する。 | ||
○ 証券優遇税制が平成25年に本則税率に戻ることを踏まえ、平成25年税制改正で | |||
損益通算範囲の拡大を検討する。 | |||
2.法人課税 | ○ 太陽光、風力発電設備を導入した場合、初年度の即時償却制度を創設する。 | ||
○ 試験研究費に応じた税額控除制度を2年延長する。 | |||
○ 中小企業向け投資促進税制の対象を追加し、期限を2年延長する。 | |||
3.資産課税 | ○ 直系尊属からの住宅取得資金の贈与税の非課税措置の3年間延長する。 | ||
省エネや耐震性に優れた住宅については、非課税枠を拡充する。 | |||
平成24年 平成25年 平成26年 | |||
特別枠(省エネ・耐震住宅): 1500万円 1200万円 1000万円 | |||
一般枠 : 1000万円 700万円 500万円 | |||
4.消費課税 | ○ 地球温暖化対策税(環境税)を原油や天然ガスなどの輸入時にかかる | ||
2012/10/1施行 | 「石油石炭税」に上乗せする形で創設する。 | ||
5.固定資産税 | ○ 新築住宅に係る固定資産税の減額措置を2年間延長する | ||
○ 固定資産税(土地)の負担調整措置は、原則として、現行の仕組みを3年延長する。 | |||
また、住宅用地特例(特例割合1/6等)も現行を継続する。ただし、不公平是正の観点 | |||
から、住宅用地に係る据置特例を経過的な措置を講じた上で平成26年度に廃止する。 | |||