離婚して財産をもらったとき・渡したとき
 バブル崩壊時は、財産差し押さえを虚偽離婚の財産分与によって免れるといったことが
巷に流布した。
 そんなこともあるまいが先日、「離婚するに当たり、夫から財産分与として自宅をもらった場合、
税金はかかるのですか?」という相談の電話があった。
―国税庁タックスアンサーより
●離婚して財産をもらったとき
   離婚により相手方から財産をもらった場合、通常は贈与税がかかることはありません。
  これは、相手方から贈与受けたものでなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を
  受けたものと考えられるからです。
   ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
  1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべて
   の事情を考慮してもなお多すぎる場合
     この場合は、その多すぎる部分に贈与税がかかることになります。
  2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
   この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
●離婚して土地建物などを渡したとき
  財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われる
 ことになります。
 この場合、分与したときの土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
 次に、分与受けた人は、分与受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
 したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、
 長期譲渡になるか短期譲渡になるか判定することになります。
財産分与… 夫婦が婚姻中に有していた実質上共有の財産を清算分配し、かつ、離婚後における
        一方当事者の生計の維持を図ることを目的
慰謝料…   相手方の有責行為によって離婚をやむなくされたことに対する損害賠償請求