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宮崎県口蹄疫被害義援金の課税上の取扱について |
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口蹄疫被害が主力級種牛の殺処分にまで拡大する宮崎県に、支援の輪が広がっている。 |
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また、県外在住者からの「ふるさと納税」も急増しているようだ。 |
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宮崎県口蹄疫被害義援金については、地方公共団体に対する寄付金に該当します。 |
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個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄付金として寄附金控除の対象となり、 |
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法人が義援金を支払った場合には、その支払った全額が損金となります。 |
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寄附金控除額または法人の損金額の計算 |
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〈個人が義援金を支払った場合〉 |
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所得税における寄附金控除は次の算式で計算。 |
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(その年中に支出した特定寄附金額の合計)−2千円=寄附金控除額 |
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*特定寄附金額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。 |
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〈法人が義援金を支払った場合〉 |
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法人税における損金算入額は、支出した義援金額の全額となります。 |
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適用を受けるための手続き |
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所得税: 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載し、確定申告書の提出の際に |
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義援金の領収書を添付又は提示する必要があります。 |
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法人税: 確定申告書に義援金の金額を記載し、寄附金の明細書を添付するとともに |
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義援金の領収書を保存する必要があります。 |
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詳細は国税庁hp |
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宮崎県口蹄疫被害義援金を支払った皆様へ |
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