八王子税務署
   ■□ 今月のポイント… 平成22年度税制改正大綱
 政府は12月22日、「平成22年度税制改正大綱〜納税者主催の確立へ向けて」を閣議決定し、
直ちに公表しました。 身近な大綱の要点は、以下のとおりです。
1.個人所得税 (1) 扶養控除の見直し(平成23年分以後の所得税について適用する)
 @年少扶養親族(年齢15歳以下)に係る扶養控除を廃止する
 A特定扶養親族(年齢16〜22歳以下)のうち、年齢16〜18歳以下の者に係る
  扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃し、扶養控除額を38万円とする
(2)生命保険料控除の改組
 ・平成24年1月1日以後に生命保険会社等と締結した新契約のうち、介護(費用)保障
 又は医療(費用)保障を内容とする支払保険料等について、一般生命保険料控除と
   別枠で、適用限度額4万円の所得控除を設ける。
2.法人課税 (1)特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止。
(2)中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を
  2年延長する。
(3)交際費等の損金不算入制度について、中小法人に係る損金算入の特例期限を
  2年延長する。
3.資産課税 直系尊属からの住宅取得資金の贈与税の非課税枠の拡大
現行の非課税限度額500万円
 @平成22年中に住宅取得資金の贈与を受けた者… 1500万円
 A平成23年中に住宅取得資金の贈与を受けた者… 1000万円
4.消費課税 (1)ガソリン税率を維持
 ・減税によるガソリン価格の引き下げは見送り、暫定税率を地質的に維持。
(2)自動車重量税を減税
 ・電気自動車・ハイブリッド車等には本則税率を適用し、税負担軽減を図る。
(3)たばこ税の引き上げ
 ・国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制するため、税率の引き上げ
 平成22年10月から、1本あたり5円の値上げで、1箱300円のタバコは400円に。