土地や建物を売ったとき
 
 
 
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって 
 給与所得などの他の所得と区分して計算します。
 ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。
売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年超える
 かどうかにより、適用する税率が異なります。
譲渡所得金額の計算    
     
課税譲渡所得は、次の算式により計算します。
 計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡による所得以外の
 所得との損益通算はできません。
 ただし、マイホームを売ったときは、損失を控除できる特例があります。
 
◎課税譲渡所得の計算方法
   譲渡価格−(所得費+譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得
譲渡価額 取 得 費  売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します)
 や仲介手数料などの合計額です。
 実際の所得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を
 所得費として計算することができます。
譲渡費用  @仲介手数料、A測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、B貸家の売却に
 際して支払った立退料、C建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。  
特別控除額  収用などのとき: 最高5000万円
 自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき: 最高3000万円
 
税額の計算 ◇税率
課税譲渡所得に税率を掛けて税額を計算します。 区 分 所得税 住民税
税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になる 長期譲渡所得 15% 5%
  かによって、右の表のように異なります。
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物 短期譲渡所得 30% 9%
  の所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」に、
  5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。