土地や建物を売ったとき |
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●土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって |
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給与所得などの他の所得と区分して計算します。 |
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ただし、確定申告の手続きは、他の所得と一緒に行うことになります。 |
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●売った土地や建物の所有期間が、売った年の1月1日現在で5年超える |
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かどうかにより、適用する税率が異なります。 |
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譲渡所得金額の計算 |
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●課税譲渡所得は、次の算式により計算します。 |
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計算した結果、損失が生じても、土地や建物の譲渡による所得以外の |
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所得との損益通算はできません。 |
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ただし、マイホームを売ったときは、損失を控除できる特例があります。 |
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◎課税譲渡所得の計算方法 |
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譲渡価格−(所得費+譲渡費用)−特別控除額=課税譲渡所得 |
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譲渡価額 |
取 得 費 |
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額を控除します) |
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や仲介手数料などの合計額です。 |
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実際の所得費の金額が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を |
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所得費として計算することができます。 |
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譲渡費用 |
@仲介手数料、A測量費など土地や建物を売るために直接要した費用、B貸家の売却に |
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際して支払った立退料、C建物を取り壊して土地を売ったときの取壊し費用などです。 |
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特別控除額 |
収用などのとき: 最高5000万円 |
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自分の住んでいる家屋と土地を売ったとき: 最高3000万円 |
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税額の計算 |
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◇税率 |
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●課税譲渡所得に税率を掛けて税額を計算します。 |
区 分 |
所得税 |
住民税 |
●税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になる |
長期譲渡所得 |
15% |
5% |
かによって、右の表のように異なります。 |
●土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物 |
短期譲渡所得 |
30% |
9% |
の所有期間が5年を超える場合は、「長期譲渡所得」に、 |
5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。 |
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