住宅取得資金の贈与税の非課税
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から
の贈与により、自己の居住用に供する住宅用の家屋の新築・取得または増改築等のため
の金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、その住宅取得等資金のうち
500万円まで
の金額について贈与税が非課税となります。
住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし(PDF/2,930KB)