八王子税務署
  ■□■ 今月のポイント… 住宅税制
  平成21年以降の住宅税制の概要をまとめると、次のとおりになります。
@住宅ローン利用による新築等と増改築等(住宅ローン減税)
税制の名称 対象となる住宅投資の内容
 住宅借入金等特別控除  一般住宅の新築(取得)・居住前の増改築(耐震改修を含む)
 認定長期優良住宅の取得
 特定の増改築等に係る  居住中の省エネ改修工事
 住宅借入金等特別控除  居住中のバリアフリー改修工事
A自己資金利用による認定長期優良住宅の新築等と特定の増改築等(投資型減税)
税制の名称 対象となる住宅投資の内容
 認定長期優良住宅新築等  認定長期優良住宅の新築(取得)・居住前の増改築
 特別税額控除
 住宅特定改修特別税額控除  居住中の省エネ改修工事
 居住中のバリアフリー改修工事
B自己資金利用による耐震改修
税制の名称 対象となる住宅投資の内容
 住宅耐震改修特別控除  耐震改修工事
  上記のうち、@の「住宅ローン利用による新築等と増改築等」に係る税制とAの「自己資金利用による
 認定長期優良住宅の新築等と特定の増改築等」に係る税制は重複適用が認められず、どちらか一方を
 選択することになる。
  これに対して、Bの「自己資金利用による耐震改修」にかかる税制は、@の「住宅ローン利用による
 新築等と増改築等」に係る税制との重複適用が認められる。
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