八王子税務署
   ■□ 今月のポイント…住宅の省エネ改修促進税制の創設
 住宅ローンを借りて省エネ改修工事等を行った者に、住宅ローン残高1,000万円以下の部分について
5年間所得税額から税額控除する制度が創設される。
  @適用内容
    居住の用に供する家屋について一定の省エネ増改築工事を行った場合において、その家屋を
   平成20年4月1日から平成20年12月31日までの間にその者の居住用に供したときは、一定の要件
   の下で、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の1,000万円
   以下の部分の一定割合を所得税から控除する。
  A対象となる住宅借入金等は、償還期間 5年以上の一定の住宅借入金とされます。
  B控除額
   (イ)特定の省エネ改修工事に係る工事費用(200万円を限度)に相当する住宅借入金の年末残高に
   2%の控除率を掛けて計算した金額と、(ロ)イ以外の住宅借入金の残高(一定の省エネ改修工事
   充てるための住宅借入金の年末残高(限度額は特定の省エネ改修工事を含めて最大1,000万円)
   に1%の控除率を掛けて計算した金額の合計額で、5年間にわたり所得税から控除できます。
        その他の住宅税制
住宅税制
   
 
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