八王子税務署
   ■□ 今月のポイント…リース取引に係る改正
   所有権移転外ファイナンス・リース取引についても売買取引に準じた処理を行うこととされ、
次の改正が行われました。
1.売買として取り扱われるリース取引
 法人がリース取引を行った場合には、そのリース資産の賃貸人から賃借人への引き渡し時に
そのリース資産の売買があったものとして、各事業年度の所得の計算を行うこととされました。
2.適用時期
平成20年4月1日以後に契約を締結する所有権移転外ファイナンス・リース取引から適用
3.賃貸借処理の廃止
所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買処理(法法64の2@)
なお、リース会計基準で認められる賃貸借処理をした場合、損金経理した賃借料の金額は償却  
費として損金経理した金額に含まれる(法令131の2B)
4.リース資産の減価償却方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る改正係る賃借人が取得したものとされるリース資産
は、リース期間定額法により償却(法令48の2@)
消費税法の取扱い
   消費税法では、リース資産の引き渡しの時に資産の譲渡があったものとして取り扱われます。
そのため、リース資産を引き渡したときに、リース料総額が課税仕入れとなります。  
なお、賃貸借処理をした場合でも、消費税の仕入税額控除は、引き渡しを受けた時点で一括控除
することとなります。
         4