八王子税務署
   ■□ 今月のポイント…減価償却制度の改正
減価償却制度について抜本的な見直しが行われました。
@償却可能限度額と残存価額の廃止
  平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、耐用年数経過時点に「残存価額1円」
  まで償却できるようになりました。
A平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産
  償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した残額(取得価額の5%)を翌事業年度以後5年間
  で1円(備忘価額)まで均等償却ができるようになりました。
平成19年度 法人の減価償却制度の改正のあらまし  
 
     
 
                      
     5