2006.6.15 | |||||||||||
■□ 粉飾決算と法人税額の還付 | |||||||||||
粉飾決算が取り沙汰になっていますが、後日その粉飾事実が発覚した場合、過大に納付した法人税 | |||||||||||
は還付されるだろうか。結論からいうと過大納付した法人税は減額更正することにより還付されます。 | |||||||||||
ただし、通常の減額更正は納めた税額のうち過大な部分について直ちに還付されますが、粉飾決算 | |||||||||||
の場合はその行為を抑制する意味から、ペナルティとして一定の条件が付されています。 | |||||||||||
1.修正経理による正しい決算 | |||||||||||
仮装経理した事業年度後において、その事実に係る修正の経理をし、その修正経理をした事業年度 | |||||||||||
の確定申告書を提出するまで更正をしない。(法人税法129条) | |||||||||||
2.還付方法は法人税額の控除による | |||||||||||
法人税の減額更正処分がなされた場合の還付の方法は、更正の日の属する事業年度開始の日から | |||||||||||
5年以内に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額から順次控除する。(法人税法70条) | |||||||||||
●更正の期限…更正に係る法人税の法定申告期限から5年以内となります。 | |||||||||||