2006.3.15
   ■□ 所得税の還付申告・更正請求手続き
                       
 所得税の確定申告が終わり、ホッとしていることではないでしょうか!
今回は、申告書を提出した後に所得控除等の誤りによって納付税額が過大であった場合、また本来申告
すれば税金が還付されることを発見した場合の還付申告についてお話しをいたします。
                                  
1.還付申告について
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金が医療費控除や住宅借入金控除等を受けて計算
した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納めすぎた税金が戻ってきます。この申告を
還付申告といいます。
 還付申告書の提出期限…
 所得税が納めすぎている年の翌年2月15日以前でも提出することができます。申告は提出できる日から
 5年間できますが、なるべくお早めに提出してください。
「支払った医療費が、10万円以上でなければ医療費控除の対象とならない」との思い込みによる還付申告もれ。
 【医療費控除の対象金額】
   (支払った医療費の合計額−保険金等で補填された金額)−イとロの少ない金額
     イ.10万円  ロ.その年の所得金額の合計額の5%
                      
2.所得税の更正請求手続きについて
確定申告書を提出した後に申告書に記載した税額等に誤りがあったことを発見した場合で、申告した税
額等が実際より多かったり還付金が少なかったときに正しい税額に訂正する手続きです。
 提出期限… 法定申告期限(3月15日)から1年以内に提出してください。 
 提出方法… 「更正の請求書」を作成し税務署へ提出します。
 添付書類… 請求の理由の基礎となる事実を記載した書類を一部提出してください。