「事務所通信」11月号要約
 平成29年のパート収入と税金・社会保険の扶養の範囲
 平成29年のパートの収入と税金と配偶者控除等については、来年(平成30年)からの配偶者
控除等の改正と混同しないように注意しましょう(今年は従来通りです)。
 妻の収入が103万円以下であれば、妻に所得税は課税されず、夫は配偶者控除(38万円)を
受けることができます。妻の収入が103万円を超えても、夫は配偶者特別控除(3万円〜38万円)
を受けられる場合があります。配偶者控除等と社会保険の扶養の範囲を一覧化しています。
 事業承継は社長の仕事
   今後5年で、経営者の30万人以上が70歳以上になるとされ、多くの企業が事業承継のタイミン
グを迎えます。中小企業庁においても、今後6年をめどに事業承継を集中的に支援するとしてい
ます。
   事業承継は、重要な経営課題ですが、明確な期限もなく、差し迫った理由がないと、なかなか
進まないといわれています。
   しかし、事業承継には5〜10年という長い準備が必要です。後継者が決まっていれば「育成」、
  後継者不在であれば「第三者への譲渡」などを検討しなければなりません。
 本格化まであと半年!
 パート・契約社員の「無期雇用への転換」とは?
   有期雇用契約のパート・契約社員の雇用期間が5年を経過すると、労働者から無期雇用への
転換の申し出ができる 「無期雇用への転換ルール」が、施行から5年を経過する来年4月から
本格化します。
   経営者に正しく理解してほしい点は、「無期雇用への転換は、正社員にすることではない」「単
  に有期から無期雇用に転換するのみであれば、賃金などの労働条件を変更する必要はない」
  「無期雇用の場合、解雇については正社員と同様の扱いになる」ことです。
  (以上の記事について詳細を知りたい関与先様には「事務所通信」を送らせていただきます)
西東京会計