The Strategic Manager 2015/OCTOBER
株式会社TKC発行「戦略経営者10」より
懲役三年、行ってきます
   革新者・小倉昌男 言葉の力−第6回
    文 作家 山岡淳一郎 氏
   最近、「アンガーマネジメント」が人気を集めている。 怒りを自己制御する心理教育だ。ストレス社
  会らしい流行現象だが、怒りはきちんと伝えねばならないメッセージでもある。 とくに道義に反した
  不公正への怒り=「義憤」は、社会を活性化し、変える力をもっている。
   小倉昌男の義憤は凄まじかった。 郵政省(現総務省)相手の「信書論争」はいまも官僚統制へ矢
  を放ち続けている。 話は1984年に遡る。 三重県のヤマト運輸の営業所に東海郵政監察局から届
  いた。 扱った荷物のなかの指示書が「郵便法で禁じられた『信書』に当たる」と文句がついた。 信書
  の送達は国の独占業務で、違反した運送業者と依頼者は共に「3年以下の懲役か100万円(現在3
  00万円)以下の罰金」に処するという。 小倉は始末書で応じた。 郵政省は宅急便の普及で郵便小
  包のシェアが落ち、苛立っているようだった。 最高裁まで争う!
   94年、九州の子会社がクレジットカードを発送した際に「カードは信書、運んではいけない」と警告
  が届く。では信書とは何か。「特定の人に対し自己の意志を表示し、あるいは事実を通知する文書」
  という古い判例がその定義だった。 国の信書解釈は曖昧で、どう考えても理不尽である。ヤマト側
  は「クレジットカードは貨物」とあらがい、翌年、カード配達の全国展開に踏み切った。 すると郵政省
  郵便局長が「法に基づき厳正に対処する」と脅かす。 義憤に燃えた小倉は、「郵政省が立件するの
  なら、“待ってました” だ。 ぜひ告発してもらいたい。 そのほうがはっきりする。 最高裁まで争う」
  と、マスコミに言い放った。 経営の一線を退いてからも郵政への攻撃の手を緩めない。
   「もし、今もヤマトの社長なら、『お客でなく、自分だけを訴えてくれ』という。 そして『懲役三年、行っ
  てきます』 と世間に訴える。 一生懸命に配達している会社の人間を刑務所に入れていいのか、と」
  (『経営はロマンだ!』)
   結局、郵政省は立件を見送る。その後、郵政民営化に伴って郵便法が改正され、規制が幾分緩和
  された。 クレジットカードやカタログ、小切手などは信書ではないと判断され、民間の運送業者も運べ
  るように変わった。 小倉の怒りが官の扉をこじ開けて力になったのは言うまでもない。
   小倉は、直接、郵政省には乗り込まなかった。 必ずメディアを介して反撃し、世論を味方につけた。
  その意味では喧嘩上手で、怒りをコントロールしていたといえよう。 しかしながら、現在でも手紙や葉
  書はもとより、請求書や結婚式の招待状、証明書類も信書とされ、日本郵便株式会社が独占的に扱
  っている。 今秋、日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の3社が株式を上場する。日本郵政の子
  会社の日本郵便が信書送達を独占し、 全国約19万本のポストを解放しない事実に対し、もっと義憤
  が高まってもいいような気がするのだが・・・・・。