| 事業主の老後に備えて |
| 小規模企業共済制度のメリット |
| 今年も確定申告の時期がやって来ました。 |
| 一生懸命に仕事を頑張っている個人事業主様に思うのは、老後の生活資金のことです。 |
| 国民年金の受給額は月額約7万円で年額84万円となっています。会社員が加入する厚生 |
| 年金の受給額は、月額23万円・年額約284万円で200万円の差があります。 |
| 社会保険は受給額が多い分、会社と従業員の折半で高額保険料の負担もしているのです。 |
| この物価高時代、国民年金だけでは老後の生活資金は賄えません。 |
| そこで将来、老後の蓄えとして「小規模企業共済制度」と「国民年金基金」の加入を勧めて |
| いますが、今回は小規模企業共済制度について説明します。 |
| 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員 |
| の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るため |
| の資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。 |
| 大きな特典-制度に加入できる人は? |
| 加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業〈宿泊業、娯楽業 |
| を除く)は5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員です。 |
| ダブルの節税効果 |
| この制度は、掛金を払い込む時と共済金を受け取る時、それぞれに節税を受けられるという |
| メリットがあります。 |
| ①節税効果 |
| 掛金の全額を、契約者個人の所得から控除することができます。掛金は月額1,000円から |
| 7万円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、例えば毎月の掛金が最高額の7万円の場合、 |
| 年間84万円の所得控除が受けられます。 |
| ②将来、共済金を受け取る時 |
| 将来、共済金を受け取る際、一括受取の場合には退職所得扱いに、分割受取の場合には公的 |
| 年金と同様の雑所得扱いになり、どちらも所得控除のメリットがあります。 |
| 事業資金の貸付制度もある |
| 契約者は、払い込んだ掛金の範囲内で事業資金の貸付け(無担保、無保証人)が受けられます。 |
| -鍵山秀三郎の金言- |
| やっておいてよかった やっておけばよかった |
| わずか二文字の違いだけども、その差はどこまでも大きい |