役員と同族会社間の契約と税金
  パターン1. 会社が社長からお金を借りたら
   会社の資金繰りが厳しいときに、社長が自己資金を会社へ貸し付ける事は
  日常的に どこの会社でも行われています。
  このような場合に問題となる留意点を見ていきましょう。
  1.取締役会の承認を得て、金銭消費貸借契約を作っておきましょう。
    ①会社が社長からお金を借りる、という行為は会社と役員との間で、「金銭消費
    貸借契約」を締結することになります。 契約書を作成しておきましょう。
    ②会社と役員が取引をすることは「自己取引」となり、会社法で自己取引に該当
    する場合には、取締役会(株主総会)の承認を得ることになっています。
    議事録を作成しておきましょう。
  2.会社と役員の税金
    会社が社長へ借入金の利息を支払った場合について
     お金を借りれば、当然に支払利息が発生します。会社が社長からお金を借りた
    場合も同様です。 この支払利息が適正な利率であれば、会社の経費になります。
  □会社側の注意点
    通常より高い利率により支払った場合には、適正利息を超える部分は、役員報酬
    となります。
     〈役員報酬の取扱について〉
    会社側にその役員報酬に対する源泉徴収の問題が発生します。
    役員報酬とされた超過部分の金額が、定期同額給与の取り扱いや、
    役員報酬の限度額を超過した金額は損金に算入することができません。
  □お金を貸した社長の税金
    利息を受け取る社長の税金については、利息が適正な利率によるものであれば、
    利息相当額が所得税の計算上、雑所得の収入金額として確定申告が必要となります。
  3.無利息または低い利率でお金を借りた場合
     会社が社長からお金を借り入れるときは、会社の資金繰りが苦しい場合です。
    通常は、無利息または低い利率によっても税金の問題は生じません。
     ※ 税法上の適正な利率
    市中銀行から同じような借入れをする場合に適用される利率、
    と考えて間違いないようです。