経営者の引退に備える |
小規模企業共済制度のメリット |
小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員 |
の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための |
資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。 |
制度に加入できる人は? |
加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業〈宿泊業、娯楽業を除く〉は |
5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員です。 |
ダブルの節税効果 |
この制度は、掛金を払い込む時と共済金を受け取る時、それぞれに節税を受けられるというメリット |
があります。 |
①掛金を払い込む時 |
掛金の全額を、契約者個人の所得から控除することができます。掛金は月額1,000円から7万 |
円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、例えば毎月の掛金が最高額の7万円の場合、年間 |
84万円の所得控除が受けられます。 また、掛金は前納することができ、前納月数が12か月以 |
内であれば、掛金全額を前納した年分の所得から控除することができます。さらに、一定割合の |
前納減額金も受け取れます。 |
・12月に1年分を前納すると |
例えば、今年12月に加入し、同時に掛金を1年分(来年11月分まで)納付した場合、その掛金の |
全額を今年分の所得から控除することができます。また、前納の場合、一定割合の前納減額金も |
受け取れます。 |
②将来、共済金を受け取る時 |
将来、共済金を受け取る際、一括受取の場合には退職所得扱いに、分割受取の場合には公的 |
年金と同様の雑所得扱いになり、どちらも所得控除のメリットがあります。 |
事業資金の貸付制度もある |
契約者は、払い込んだ掛金の範囲内で事業資金の貸付け(無担保、無保証人)が受けられます。 |
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・共済金の受取事例 |
小規模企業共済制度は、加入中の節税面のメリットがありますが、加入の効果を最も感じていた |
だけるのは、実際に共済金を受け取ったときです。 |
事例① 長年、夫婦で続けていた小売業を高齢のため廃業しましたが、2000万円ほどの共済 |
金を受け取ることができました。 資金繰りが苦しかったときには、何度も「解約したい」 |
と思いましたが、毎月の掛金を1000円にしてでも、解約せずに続けて良かったです。 |
事例② 40代で大手スーパーを脱サラしてコンビニのオーナーになりました。開業時から毎月 |
5万円の掛金で加入し、経営が苦しいときも、掛金を減額せずに20年以上払い続けま |
した。 このたび、高齢を理由に廃業しましたが、共済金が1500万円もありました。 |
これは大手スーパーの元同僚の退職金と比べても遜色のない金額でした。 |