経営者の引退に備える
    小規模企業共済制度のメリット
    小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員
    の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための
    資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
    制度に加入できる人は?
   加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業〈宿泊業、娯楽業を除く〉は
   5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員です。
    ダブルの節税効果
   この制度は、掛金を払い込む時と共済金を受け取る時、それぞれに節税を受けられるというメリット
   があります。
   ①掛金を払い込む時
     掛金の全額を、契約者個人の所得から控除することができます。掛金は月額1,000円から7万
    円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、例えば毎月の掛金が最高額の7万円の場合、年間
    84万円の所得控除が受けられます。 また、掛金は前納することができ、前納月数が12か月以
   内であれば、掛金全額を前納した年分の所得から控除することができます。さらに、一定割合の
    前納減額金も受け取れます。
       ・12月に1年分を前納すると
         例えば、今年12月に加入し、同時に掛金を1年分(来年11月分まで)納付した場合、その掛金の
         全額を今年分の所得から控除することができます。また、前納の場合、一定割合の前納減額金も
       受け取れます。
   ②将来、共済金を受け取る時
    将来、共済金を受け取る際、一括受取の場合には退職所得扱いに、分割受取の場合には公的
    年金と同様の雑所得扱いになり、どちらも所得控除のメリットがあります。
    事業資金の貸付制度もある
    契約者は、払い込んだ掛金の範囲内で事業資金の貸付け(無担保、無保証人)が受けられます。
    
  ・共済金の受取事例
  小規模企業共済制度は、加入中の節税面のメリットがありますが、加入の効果を最も感じていた
  だけるのは、実際に共済金を受け取ったときです。
  事例①  長年、夫婦で続けていた小売業を高齢のため廃業しましたが、2000万円ほどの共済
        金を受け取ることができました。 資金繰りが苦しかったときには、何度も「解約したい」
        と思いましたが、毎月の掛金を1000円にしてでも、解約せずに続けて良かったです。
  事例②  40代で大手スーパーを脱サラしてコンビニのオーナーになりました。開業時から毎月
         5万円の掛金で加入し、経営が苦しいときも、掛金を減額せずに20年以上払い続けま
         した。 このたび、高齢を理由に廃業しましたが、共済金が1500万円もありました。
         これは大手スーパーの元同僚の退職金と比べても遜色のない金額でした。