会社と社長の金銭取引 |
~公私の区別を明確に~ |
中小企業では、社長の個人資金を会社に貸したり、反対に社長が会社から資金を借り入れることが |
しばしば見受けられます。 |
こうした会社と社長との取引について、きちんと処理をしていないと様々な問題が生じます。 |
社長との金銭の貸し借りの常態化は公私混同と見られる?! |
中小企業では、社長と会社との金銭の貸し借りは |
ここがポイント! |
よくあることですが、適正に処理されていないと次の |
役員との金銭等の貸し借りに際しては |
ような問題が出てきます。 |
きちんと契約書を交わす |
(1)会社が社長から金銭を借り入れた場合 |
役員から金銭を借りる場合、あるいは役員に |
の問題点 |
貸し付ける場合、その理由や期間、利息、返済 |
例えば、会社の資金繰りが苦しいとき、社長個人から |
予定等について株主総会や取締役会の承認決 |
金銭を借り入れることがあります。その際には、社長 |
議を得て、議事録に残すとともに、第三者との貸 |
個人の資金の出所を明確にしておきましょう。 |
し借りと同様にきちんと契約書 (金銭消費貸借 |
税務調査があった場合、確認事項の一つとなります。 |
契約書)を取り交わしておきましょう。 |
(2)会社が社長に金銭を貸し付けた場合の問題点 |
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会社から社長への貸付金は、決算書上は会社の資 |
産となりますが、こうした貸付金が常態化していたり、 |
残高が前期と同じなどの場合は、金融機関から「現金 |
化できない不良債権」あるいは「社長の公私混同」と |
みなして評価が下げられ、融資を受ける際にマイナス |
となる可能性があります。 |
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会社と役員との貸し借りの際の税務上の取扱 |
会社と役員との貸し借りについて、税務上の注意点は次のとおりです。 |
①会社が役員から借り入れる場合 |
・無利息であっても原則的には問題はない。 |
・役員が利息を受け取った場合、所得税の申告が必要になる。(利息分は会社の経費) |
・利率が高すぎると高すぎる部分がその役員の給与となる。 |
・役員の貸付金は相続財産になる。 |
②会社が役員に貸し付けている場合 |
・借りた役員は、会社に利息を支払う必要がある。 |
・適正な利率でないと、差額が役員の給与として課税される。 |