会社と社長の金銭取引
~公私の区別を明確に~
 中小企業では、社長の個人資金を会社に貸したり、反対に社長が会社から資金を借り入れることが
しばしば見受けられます。
こうした会社と社長との取引について、きちんと処理をしていないと様々な問題が生じます。
 社長との金銭の貸し借りの常態化は公私混同と見られる?!
   中小企業では、社長と会社との金銭の貸し借りは    ここがポイント!
  よくあることですが、適正に処理されていないと次の    役員との金銭等の貸し借りに際しては
  ような問題が出てきます。   きちんと契約書を交わす
  (1)会社が社長から金銭を借り入れた場合     役員から金銭を借りる場合、あるいは役員に
    の問題点   貸し付ける場合、その理由や期間、利息、返済
  例えば、会社の資金繰りが苦しいとき、社長個人から   予定等について株主総会や取締役会の承認決
  金銭を借り入れることがあります。その際には、社長   議を得て、議事録に残すとともに、第三者との貸
  個人の資金の出所を明確にしておきましょう。    し借りと同様にきちんと契約書 (金銭消費貸借
  税務調査があった場合、確認事項の一つとなります。   契約書)を取り交わしておきましょう。
  (2)会社が社長に金銭を貸し付けた場合の問題点
   会社から社長への貸付金は、決算書上は会社の資
  産となりますが、こうした貸付金が常態化していたり、
  残高が前期と同じなどの場合は、金融機関から「現金
  化できない不良債権」あるいは「社長の公私混同」と
  みなして評価が下げられ、融資を受ける際にマイナス
  となる可能性があります。
    
  会社と役員との貸し借りの際の税務上の取扱
   会社と役員との貸し借りについて、税務上の注意点は次のとおりです。
  ①会社が役員から借り入れる場合
    ・無利息であっても原則的には問題はない。
    ・役員が利息を受け取った場合、所得税の申告が必要になる。(利息分は会社の経費)
    ・利率が高すぎると高すぎる部分がその役員の給与となる。
    ・役員の貸付金は相続財産になる。
  ②会社が役員に貸し付けている場合
    ・借りた役員は、会社に利息を支払う必要がある。
    ・適正な利率でないと、差額が役員の給与として課税される。