TKC出版 「社長の法律SOS」より ここがポイント!
12.残業代請求訴訟  割増率50%は中小企業は
辞めた社員から3年分の残業代を請求された 当分適用除外
・賃金の請求権は2年で時効!   残業代については以下の2点に注意しましょう。
会社は社員に対して、労働した分の賃金を払う義務   ・残業代の注意点①(厚生労働省通達・基発第150号)
があり、未払は罰則の対象となります。     残業時間の端数処理について、1ヶ月の
元社員が法定時間外労働の割増賃金を払っていな     合計ではなく、一日の労働時間の端数を
い事実を証明し、付加金の請求をしたときは、裁判     30分単位で四捨五入することは違法です。
所から未払い金のほか、これと同一額の付加金の   ・残業代の注意点②
支払を命じられる可能性があります。(ただし、賃金     1ヶ月の法定時間外労働が60時間を超え
の請求権は2年で時効によって消滅します)。     る場合、超えた時間についての割増率は
このようなことがないように、残業に関する適正な     50%以上になります。
管理方法の検討、賃金全体の見直しなども含めて     ただし、当分の間、中小企業主はこの適用
合理的な労働管理を行いましょう。     が除外されます。
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