| TKC出版 「社長の法律SOS」より |
ここがポイント! |
| 12.残業代請求訴訟 |
割増率50%は中小企業は |
| 辞めた社員から3年分の残業代を請求された |
当分適用除外 |
| ・賃金の請求権は2年で時効! |
残業代については以下の2点に注意しましょう。 |
| 会社は社員に対して、労働した分の賃金を払う義務 |
・残業代の注意点①(厚生労働省通達・基発第150号) |
| があり、未払は罰則の対象となります。 |
残業時間の端数処理について、1ヶ月の |
| 元社員が法定時間外労働の割増賃金を払っていな |
合計ではなく、一日の労働時間の端数を |
| い事実を証明し、付加金の請求をしたときは、裁判 |
30分単位で四捨五入することは違法です。 |
| 所から未払い金のほか、これと同一額の付加金の |
・残業代の注意点② |
| 支払を命じられる可能性があります。(ただし、賃金 |
1ヶ月の法定時間外労働が60時間を超え |
| の請求権は2年で時効によって消滅します)。 |
る場合、超えた時間についての割増率は |
| このようなことがないように、残業に関する適正な |
50%以上になります。 |
| 管理方法の検討、賃金全体の見直しなども含めて |
ただし、当分の間、中小企業主はこの適用 |
| 合理的な労働管理を行いましょう。 |
が除外されます。 |
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経営・ビジネス |
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