【東京都の最低賃金】  必ずチェック  最低賃金!使用者も労働者も
東京都内には、次のとおりの最低賃金が決められています。
最低賃金法により、使用者は、効力発生日以降の労働に対して、この最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
    
最低賃金の名称 時間額(円) 効力発生日 備考


東京都最低賃金 791 21.10.1 都内の事業場で働くすべての労働者に適用さ
れます。ただし、下記の特定(産業別)最低賃
金が適用される労働者には、特定(産業別)最
低賃金額以上を支払わなければなりません。
 










鉄鋼業 837 21.12.31 次の労働者には、左の最低賃金は適用され
ません。

・18歳未満又は65歳以上の者

・雇入れ後6月未満の者であって技能習得
 中のもの

・清掃又は片付けの業務に主として従事する者

・「業務用機械器具、電気機械器具、情報通信
 機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業」の
 一部の作業に従事する者
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 824 21.12.31
業務用機械器具、電気機械器具、
情報通信機械器具、時計・同部分品、
眼鏡製造業
821 21.12.31
自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業、舶用機関製造業、
航空機・同附属品製造
824 21.12.31  
出版業 819 21.12.31
各種商品小売業 792 21.12.31
    
各種商品小売業とは
  日本標準産業分類156に分類される事業所です。衣・食・住にわたる各種の商品を一括して小売りし、いずれが主たる販売商品で
  あるか判別できない事業所が該当します。
最低賃金には次の賃金は含まれません。
  ①精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 ②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  ③1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ④時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
   
◇最低賃金の確認方法
時間給以外は賃金額を時間当たりの金額に換算して比較します。
①日給制(地域別最低賃金適用の場合)
  日給5,600円÷7時間=800円
  最低賃金(791円)を上回っている。
  日給5,600円÷8時間=700円
  最低賃金(791円)を下回り改善が必要。
※日によって定められた賃金(日給制)については、その金額を1日の所定労働時間数で除した金額と最低賃金額を比較します。
①月給制
        月給額         
年間総所定労働時間数÷12ヶ月
この換算時間額が最低賃金以上であること。
※月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数で除した金額と最低賃金額を比較します。
   
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課(03-3512-1614直通)又は最寄りの労働基準監督署まで