事務所便り 暑中お見舞い申し上げます 024/7
今月の言葉
大偉業を成し遂げさせるものは体力ではない、耐久力である。
  元気一ぱいに一日三時間歩けば、7年後には地球を一周できるほどである。
  サミュル・ジョンソン
7月の税務カレンダー
 法人税・消費税等の中間申告       11月決算 申告納付   7月31日
 法人税・消費税等の確定申告 5月決算 申告納付   7月31日
 6月分源泉所得税   一 般 分 納付期限   7月10日
 源泉税納期特例適用分(1月~6月)  特 例 分 納付期限   7月10日
 特別徴収6月分住民税 納付期限   7月10日
 所得税予定納税額の減額申請 申告期限   7月16日
 所得税の予定納税額の納付  第1期分 納付期限 9月30日まで延長
 固定資産税  第2期分 納付期限   7月31日
□■ 源泉所得税の納付について
 源泉所得税の納期の特例を受けている顧問先様へ、令和6年1月~6月分までの「給与・報酬源泉
税の納付書」をお送り致しますので、7月10日までに必ず納付をお願いします。
 (注:ウッカリして遅れると、5%の不納付加算税が徴収されます)
 



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