2024/12
   ◇事務所便り
    今月の   大切なのは、かつてでもない これからでもない
    ことば…     一呼吸 一呼吸の今である 
  
    今月の主な税務
    法人税・消費税等の中間申告         4月決算 申告納付 1月6日
    法人税・消費税等の確定申告 10月決算 申告納付 1月6日
    11月分源泉所得税  一 般 分 納付期限 12月10日
    納期の特例適用分 7月~12月分 納付期限 1月20日
    特別徴収住民税 納付期限 12月10日
    固定資産税納付 第3期分 納付期限 1月6日
    法定調書 給与支払報告書 償却資産の申告書 提出期限 1月31日
  
   □■ 給与源泉所得税の納付のお願い
   年末調整で、給与所得者の令和6年度の源泉所得税が確定します。
   当所からの源泉税納付書が届きましたら、必ず納付期限までに納めて下さい。
   うっかりして、1日でも遅れますと 不納付加算税が10%課せられます
   今年もあと僅かとなりました。なにかと気忙しい師走、お体ご自愛下さいませ。
  
   【年末・年始休暇のお知らせ】
   12月30日~1月5日まで休ませて頂きます。
  
  



●● 今月の特集… 確定申告が必要となる場合
給与所得者についても、次のような場合には確定申告が必要になります。
①副業により他にも一定額以上の給与収入がある場合や一定額以上の年金収入がある場合
②医療費控除の適用を受ける場合
③その年に住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合
④災害等により家屋等の損害を受け雑損控除の適用を受ける場合
⑤ふるさと納税の適用を受ける場合*
 *1年間の寄附先が5自治体以内であればワンストップ特例制度によって寄附先に申請を
 行うことで確定申告をすることなくふるさと納税の適用を受けることが出来ます。ただし、
 上記①~④などの事由により確定申告する場合には、ワンストップ特例が取り消され、寄
 付先全件について確定申告においてふるさと納税の適用を受ける必要があります。