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Sep-15 |
★☆ 今月の特集… 会社と社長の金銭取引 |
中小企業では、 社長の個人資金を会社に貸したり、反対に社長が会社から資金を借り入れる |
ことがしばしば見受けられます。こうした会社と社長との取引について、きちんと処理していない |
と様々な問題が生じます。 |
会社と役員との金銭の貸し借りについて、税務上の注意点は次のとおりです。 |
①会社が役員から借り入れる場合 |
・無利息であっても原則的には問題はない。 |
・役員が利息を受け取った場合、所得税の申告が必要になる。(会社は利息分を損金処理) |
・利率が高すぎると高すぎる部分がその役員の給与となる。 |
・役員の貸付金は相続財産になる。 |
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②会社が役員に貸し付ける場合 |
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・借りた役員は会社に利息を支払う必要がある。 |
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・利率は1.8%(平成27年現在)以上とする。なお利率を1.8%未満にすると1.8%との |
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差額が役員の給与として課税される。 |