Sep-15
 今月の特集… 会社と社長の金銭取引
  中小企業では、 社長の個人資金を会社に貸したり、反対に社長が会社から資金を借り入れる
  ことがしばしば見受けられます。こうした会社と社長との取引について、きちんと処理していない
  と様々な問題が生じます。
  会社と役員との金銭の貸し借りについて、税務上の注意点は次のとおりです。
  ①会社が役員から借り入れる場合
   ・無利息であっても原則的には問題はない。
   ・役員が利息を受け取った場合、所得税の申告が必要になる。(会社は利息分を損金処理)
   ・利率が高すぎると高すぎる部分がその役員の給与となる。
   ・役員の貸付金は相続財産になる。
 ②会社が役員に貸し付ける場合
   ・借りた役員は会社に利息を支払う必要がある。
   ・利率は1.8%(平成27年現在)以上とする。なお利率を1.8%未満にすると1.8%との
    差額が役員の給与として課税される。