Jun-15
 今月の特集… 任意後見制度
   平成12年4月1日から、介護保険制度とともに、新しく成年後見制度がスタートしました。
  これは、判断能力の不十分な人を保護し、その人たちが最後まで人間として立派に生きていける
  ようにするための制度です。 成年後見制度は、裁判所の手続きにより後見人を選任してもらう法
  定後見制度と、当事者間の契約によって後見人を選ぶ任意後見制度に分かれます。
  —任意後見制度の概要—
   任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力
  が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人を、自ら事前の契約によって決めておく制
  度です。今は元気で何でも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうか不安を感じてい
  る方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症と思ったときに
  家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうというものです。
   成人であれば、誰でも、あなたの信頼できる人を任意後見人にすることができます。
  身内の者でも、友人でも全然問題ありません。この点に、任意後見制度の利便性があります。
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